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■譲渡所得にかかる所得税(国税)・住民税(地方税)
内容 区分 税額 軽減措置

個人が土地や建物などを売却して生じた
所得(譲渡所得)にかかってくる税金。売った土地の保有期間は、売った年の1月1日現在で判断する

短期譲渡所得
(5年以内の保有)

  1. 課税短期譲渡所得×税率40%
  2. {(他の課税総所得+課税短期譲渡所得−譲渡所得の特別控除額50万円)×累進税率−(他の課税総所得×累進税率)}×110%

1、2のいずれか多い金額が所得税類
<住民税は上記1の40%が12%となり、2の累進税率は住民税の税率を適用>

居住用財産の
3000万円
特別控除

長期譲渡所得

5年を超えて10年以内
の保有

  • 特別控除後の課税長期譲渡所得に所得税率20%(住民税6%)

居住用財産の
3000万円
特別控除

10年を超えて保有※

  • 特別控除後の課税長期譲渡所得が6000万円以下の部分については所得税率10%(住民税4%)
  • 6000万円超の部分については所得税率15%(住民税5%)

居住用財産の
3000万円
特別控除

※土地または建物の一方が10年以下の場合は上記区分になる


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